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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給について

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埼玉県寄居町

町では、食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯を対象に、生活支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
1.ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
受給者:児童手当もしくは特別児童扶養手当の支給を受けている方、または対象児童の養育者で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給された方(申請は不要、支給済み)
(2)食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方および令和5年度住民税非課税の方(申請が必要です)

2.ひとり親世帯分
受給者:対象児童を養育する父母等で、次の(3)~(5)のいずれかに該当する方
(3)令和5年3月分の児童扶養手当が支給された方(申請は不要、支給済み)
(4)公的年金等を受給されている方で、令和5年3月分の児童扶養手当が支給されていない方(申請は不要、支給済み)
(5)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、児童扶養手当が支給されている方と同じ水準の収入となった方(申請が必要です)

〔共通〕
対象児童:
(1)(3)(4)…平成16年4月2日から(障害児の場合は平成14年5月2日から)令和5年2月28日までの間に出生した児童
(2)(5)…平成17年4月2日から(障害児の場合は平成15年4月2日から)令和6年2月29日までの間に出生した児童
給付額:児童1人当たり5万円
申請期限:令和6年2月29日(木)
支給日:振込日は支給決定後、通知します。
1と2を重複して受給することはできません。令和5年4月1日以降、子の出生や離婚など、世帯の異動がある方は、子育て支援課へご相談ください。
※申請書類は、子育て支援課に備え付けてあるほか、町公式ホームページからも取得できます。
※申請者は児童の養育者のうち、申請時点で児童の主たる生計維持者の方となります。

申込・問合せ:子育て支援課
【電話】581-2121(内線203・204)

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