■8月から被保険者証が新しくなります!
新しい後期高齢者医療被保険者証(被保険者証)を、7月中旬から簡易書留で送付します。8月1日以降に医療機関等を受診する際は、新しい被保険者証を使用してください。なお、現在の被保険者証は、8月1日以降使用できませんので、ご自身で確実に処分してください。
※破棄する際は、有効期限をよくご確認のうえ、適切に処分してください。
新しい被保険者証の有効期間:令和5年8月1日~令和6年7月31日
▽基準収入額適用申請について
3割負担に該当する方のうち、次の条件を満たす方は、広域連合の認定を受けると負担割合が変更となります。
(1)同じ世帯に被保険者が1人
被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70歳~74歳の方がいる場合、70歳~74歳の方との収入の合計が520万円未満)
(2)同じ世帯に被保険者が2人以上
被保険者の収入の合計が520万円未満
◎保険料の納め方
保険料の納め方は、原則として特別徴収となりますが、普通徴収となる場合もあります。保険料額や納付方法等を記載した納入通知書、または決定通知書は、7月中旬に送付します。ご自身の納付方法をご確認ください。
〔特別徴収の対象となる方〕…年金からの差し引き
次のすべてに該当する方:
・年金が年額18万円以上の方
・1回当たりに納める保険料額(介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額)が、年金の1回当たりの受取額の半分を超えない方
〔普通徴収の対象となる方〕…納付書または口座振替
次のいずれかに該当する方等:
・特別徴収の対象にならない方
・特別徴収から普通徴収への変更手続きをされた方
・後期高齢者医療に加入して一定期間が経過するまでの方
・特別徴収が中止となった方(市町村が変わる引越しがあった、保険料に減額があった等)
・特別徴収の方で、保険料が年度途中で増額となった
※納付書が届いた場合は、納期限までに金融機関等で納付してください。口座振替を希望する方は、金融機関で手続きが必要です(原則、手続きの翌月末から開始)。
※同年度で特別徴収と普通徴収の両方が該当する場合もあります。普通徴収になっている納期分の保険料は、納付書または口座振替で納付してください。
※特別徴収から普通徴収に変更したい場合は、早めに町民課へお問い合わせください。
◎保険料の軽減措置について
〔令和5年度の均等割額の軽減措置割合〕
・同一世帯内の被保険者および世帯主の令和4年中の総所得金額等の合計額が軽減判定基準以下の場合は均等割額が軽減されます。
・後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置割合
所得割額:負担なし
均等割額:5割軽減(加入後、2年を経過する月まで)
※均等割額軽減割合が7割に該当する方は、高い方の軽減割合が適用されます。
問合せ:町民課
【電話】581-2121(内線111・112)
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