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【お知らせ】寄居町太陽光発電設備の適正な設置及び管理等に関する条例施行

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埼玉県寄居町

町内において、10キロワット以上の太陽光発電設備(住居や事務所といった建築物の屋根等に設置するものを除く)を設置する際の、必要な手続きを定めた条例を10月1日に施行します。
この条例は、防災等の観点から特に配慮が必要な区域を抑制区域として定め、事業者に対して事業区域に含めないように求めています。また、地域住民等を対象とした説明会の開催や、設備の適正な設置、維持管理等の実施について規定し、災害の発生を防止するとともに、良好な環境および景観の保全に寄与することを目的としています。
なお、条例の施行前に工事に着手した場合、または既に工事が完了している場合には「寄居町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」が適用され、条例の規定が適用される項目もありますのでご注意ください。

問合せ:生活環境エコタウン課
【電話】581-2121(内線221・222)

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