出産に当たり、産前産後期間相当分の国民健康保険税の所得割額および均等割額が申請により減額(免除)される制度が令和6年1月から始まりました。
対象者:令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4カ月)以上の出産で、死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合を含みます。
届け出時期:出産予定日の6カ月前から※出産後の届け出も可能です。
免除対象:期間出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」)までの計4カ月の期間
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月の期間
■免除対象月は令和6年1月分からです
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の保険税が、減額対象となります。
※令和6年1月より前の期間については免除対象外です。
免除方法:
・その年度に納める国民健康保険税から産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が減額されます。なお産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
・低所得世帯の軽減措置(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、適用後の保険税額から減額されます。
・免除された期間分の国民健康保険税をすでに納付している場合は、還付される場合があります。
届け出に必要な書類:
(1)産前産後期間に係る保険税軽減届出書
(2)母子健康手帳等
※出産後に届け出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
問合せ:税務課
【電話】581-2121(内線154~156)
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