令和6年12月支給(令和6年10月分)から児童手当制度が変わりました。
■改正内容
・所得制限の撤廃
・支給対象年齢を高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額を1人当たり月30,000円に拡充
・第3子以降のカウント対象年齢を22歳の誕生日後の最初の3月31日までに引き上げ
・支給回数を年6回(偶数月)に変更
■手続き期限
令和7年3月31日(月)
■手続き方法等
▽基準日は令和6年10月1日です
児童手当・特例給付を受給している方で、高校生年代の児童を養育している方は、手続きの必要はありません。ただし、次の(1)〜(4)に該当する方は、手続きが必要です。
(1)児童手当・特例給付を受給していない方で、高校生年代の児童のみを養育している方
(2)所得上限限度額を超過し、児童手当・特例給付を受給していない方で、高校生年代までの児童を養育している方
(3)児童を3人以上養育している方で、平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれの子を養育されている方(多子加算の対象となる方)
(4)住所が異なる児童を養育している方、(1)~(3)の児童等が留学等されている方等
※詳細は、町公式ホームページをご覧いただくか、子育て支援課へお問い合わせください。
問合せ:子育て支援課
【電話】58-2121(内線203・204)
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