『児童扶養手当法』の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支払い分)から、第3子以降の支給額および受給者本人の所得制限限度額が変更となります。所得状況等により、児童扶養手当を申請していない、ひとり親家庭等で該当する方は、子育て支援課へご連絡ください。
■改正内容
(1)第3子以降の児童に係る加算額を第2子に係る加算額と同額に引き上げ
(2)全部支給・一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
▽所得制限限度額表(令和6年11月〜)
※所得制限限度額未満の場合、全部支給、または一部支給となります。一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
問合せ:子育て支援課
【電話】581-2121(内線203・204)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>