浄化槽は、微生物の働きにより、家庭からの生活排水等をきれいな水にしてから放流するための設備です。家庭からの生活排水の多くは側溝や水路を通り、河川へ流れていきます。川の汚濁原因は、生活排水が7割以上を占めるといわれ、生活排水を適正に処理してから放流することが大切となります。浄化槽の正しい使用と適正な維持管理を行い、きれいな水環境を守りましょう。
■浄化槽に必要な3つの維持管理
1 保守点検
浄化槽の点検・調整や消毒薬の補充等を行います。保守点検の回数や内容は、浄化槽の種類や大きさにより異なります(一般的な家庭に設置されている浄化槽の場合、年3回以上)。埼玉県知事の登録を受けた保守点検業者と契約のうえ行ってください。保守点検業者については、県水環境課のホームページをご確認ください。
2 清掃
浄化槽にたまった汚泥の引き抜きや機器類の洗浄等を、年1回以上行います。町の許可を受けた清掃業者に依頼してください。
町許可清掃業者:
・益榮商事(株)【電話】581-1745
・(株)ロビン【電話】584-2644
3 法定検査
▽設置後の検査(『浄化槽法』第7条検査)
設置された浄化槽が、適正に施工され、正常に機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めて3カ月を経過した日から5カ月の間に行わなければなりません。
▽定期検査(『浄化槽法』第11条検査)
浄化槽からの放流水質をチェックし、浄化槽が機能を十分発揮しているかの検査を、年1回行います。検査結果は、浄化槽管理者(使用者)や保守点検業者に通知され、維持管理に生かされます。法定検査の手続きは、指定検査機関で行ってください。
▽指定検査機関
・(一社)埼玉県浄化槽協会【電話】501-5707
※「保守点検」「清掃」「法定検査」は、それぞれ費用(手数料)がかかります。
■浄化槽を適正に使用するために
・天ぷら油等は、そのまま流さずに古新聞等に染み込ませ、可燃ごみとして出しましょう。
・食べ残しは流さず、よく水気をきって可燃ごみとして出しましょう。
・トイレには、トイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。
・便器の掃除には、なるべく塩素系洗剤を使わないようにしましょう。
・ブロワ(浄化槽に空気を送る機械)の電源は切らないでください。
■浄化槽に必要な届出・報告
・浄化槽の設置、開始、廃止等を行うときには、手続きが必要です。詳細は生活環境エコタウン課へお問い合わせください。
■ご活用ください!浄化槽設置整備事業補助金
補助対象区域内において、自ら居住する専用住宅に設置されている単独処理浄化槽、またはくみ取り便槽を、合併処理浄化槽に変更しようとする方(住宅の所有者、世帯主等)を対象に、その費用の一部を補助します。
※補助対象区域および補助金の交付条件等がありますので、申請前に生活環境エコタウン課へお問い合わせください。
▽補助限度額(令和6年度)
■浄化槽は町が設置・維持管理!寄居町公設浄化槽事業
町では生活排水処理対策として、公設浄化槽事業を実施しています。
事業区域内の個人住宅等に対して、工事費の一部を分担金としてご負担いただき、町が主体となって浄化槽の設置を行います。設置後は、使用者の皆さんから維持管理費用として使用料を納めていただき、町が浄化槽の維持・管理を行います。
事業区域:用土区域(2区、3区、4区および5区の一部)、鉢形区域(一部地域)、赤浜区域(一部地域)
対象:
・くみ取り式のトイレを使用しており、水洗トイレ化を希望される方
・単独処理浄化槽を使用しており、老朽化・故障等により浄化槽の入れ替えを希望される方等
問合せ:生活環境エコタウン課
【電話】581-2121(内線223・224)
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