重度の障害を有し、日常生活において介護等を要する状態にある方に対して、負担の軽減を図るために支給される手当があります。各種手当の支給には申請が必要となります。詳しくは福祉課へお問い合わせください。
■特別障害者手当
在宅での日常生活において、重度の障害ゆえに特に必要とされる介護等の負担を軽減するための手当です。
対象:20歳以上で、身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方
※特定の施設に入所中の方、病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院している方は支給の対象外となります。
手当額:月額2万8840円(令和6年度)
■障害児福祉手当
在宅の重度障害児に対する福祉の措置の一環として実施されている手当です。
対象:20歳未満で、身体障害者手帳の1級の一部および2級の一部の方、療育手帳(A)相当の方、ならびに精神障害・血液疾患等で同程度の障害を有する方
※特定の施設に入所中の方、障害を支給事由とする年金を受給している方は支給の対象外となります。
手当額:月額1万5690円(令和6年度)
■在宅重度心身障害者手当
在宅重度心身障害者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的とした手当です。
対象(※1):
(1)身体障害者手帳1級または2級の方
(2)療育手帳(A)またはAの方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の方
(4)超重症心身障害児
(5)特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の方
※65歳以上で新たに障害者手帳を取得された方は対象外となります。
手当額:月額5000円 (9月と3月に6カ月分ずつ支給)
※住民税非課税が受給条件となります。
※特別障害者手当等を受給した場合や特定の施設(※2)に入所等した場合は支給停止となります。
その他:
・特別障害者手当等の資格を喪失された場合や特定の施設(※2)を退所等されると、在宅重度心身障害者手当を受給できる場合があります。65歳未満で未申請の方は、福祉課へご連絡ください。
・在宅重度心身障害者手当が支給停止中の方で、特別障害者手当等の資格を喪失された場合や特定の施設(※2)を退所等されると支給停止が解除できますので、該当する場合は福祉課へご連絡ください。
(※1)在宅重度心身障害者手当を既に申請されていた方で、平成22年1月1日より前に、特別障害者手当等の受給が開始となった方や特定の施設に入所等した方は、在宅重度心身障害者手当が喪失扱いとなっていますので、福祉課で再申請の手続きが必要となります。
(※2)特定の施設に関しては、福祉課へお問い合わせください。
申請・問い合わせ:福祉課
【電話】581-2121(内線125)
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