毎年10月から12月までの3カ月間は、県下一斉の「滞納整理強化期間」とし、税収確保と納税率向上のため滞納整理の取り組みを強化します。納期限内に納付した納税者との公平性を保つため、正当な理由なく町税等を滞納している方について、財産調査、滞納処分(差し押さえ等)を積極的に行います。
■町税等は納期限内に納付しましょう
町税等は、定められた納期限内に、自主的に納付していただくのが原則です。
■税金を滞納すると
納期限を過ぎても納付が確認できない場合は督促状を発送します。督促後も完納しない場合は、財産等を調査し、財産等が発見された場合は法律に基づき滞納処分(差し押さえ等)を行います。
■納付できない事情があるときは
税務課では、納期限内に税金を納めることが困難な方の相談を受け付けています。やむを得ない事情により納税が困難な方は、早めにご相談ください。
■滞納を未然に防ぐために
▽町税の納付は便利な口座振替で
町では、町税の納付について、便利で安心確実な口座振替を推奨しています。
利用できる金融機関は、町内に支店のある金融機関の本店・支店です。金融機関の登録印鑑、通帳等を持参して、各金融機関で口座振替の申し込みをしてください。
▽国民健康保険の脱退の手続きを忘れずに
国民健康保険から社会保険に変わったときは、町民課で国民健康保険の脱退の手続きが必要となります。加入した社会保険等の保険証を持参して、町民課にて手続きをしてください。手続きを行わないと、国民健康保険に加入している状態が続き、課税されたままとなってしまいます。
▽町民税・県民税の特別徴収について
町民税・県民税が普通徴収(自分で納付書や口座振替で納めること)になっている方が、就職した場合、納期限が来ていない納期のものは、特別徴収(会社にて給与から差し引きして納めること)に切り替えが可能な場合があります。納め忘れがなく便利ですので、勤務先の給与担当の方に確認をしてください。
■滞納処分に関するQ and A
Q1:滞納処分とは何ですか?
A1:税金について、督促後も完納しない場合に行う強制徴収手続きで、差し押さえや捜索などがあります。
Q2:事前に連絡なく財産を差し押さえられました。連絡はないのですか?
A2:納期限を過ぎても納付がない方には督促状を発送していますので、滞納処分前の連絡は行いません。
Q3:少額滞納しかしていないのに、勤務先に給与照会が届いたため、勤務先の方に滞納があることが知られてしまいました。なぜこのようなことをするのですか?
A3:滞納税額の多少にかかわらず、滞納がある方に対して、法律に基づいて、財産調査の一環として給与照会を行っています。
Q4:滞納税を分割納付したいのですが、金額や納付ペースは自分で決められますか?
A4:滞納税は一括納付が原則ですが、失業等やむを得ない事情がある場合、早めにご相談ください。収入状況等を聞き取りし、分割の回数や金額、納付方法をご相談のうえ決定します。
問合せ:
税務課【電話】581-2121(内線153・157・158)
国民健康保険の脱退については町民課【電話】581-2121(内線113〜115)へ。
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