国民健康保険制度は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、加入者で互いに助け合う制度です。このたび、将来的にも持続可能な安定した国保事業の運営を行うため、令和6年度の保険税率等を改正します。ご理解とご協力をお願いします。
■改正内容について
国民健康保険税は「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」で構成されています。
改正後の賦課方式、税率は下の表のとおりです。
■改正のポイント
県の示す賦課方式に統一するため、賦課方式が4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)から2方式(所得割・均等割)になります。
■低所得者等に対する軽減制度について
国民健康保険税は、世帯主と国民健康保険加入者全員の前年中の合計所得が一定額以下の場合に、均等割が7割、5割または2割軽減されます。軽減判定のためには、所得のない方や扶養となっている方であっても、16歳以上(4月1日現在)の国民健康保険加入者全員および世帯主の所得の申告が毎年必要です。これまで軽減制度の該当世帯であった場合でも、世帯の中に所得の申告がない方がいると、軽減の対象になりませんのでご注意ください。5月末までに全員の所得の申告があれば、軽減判定がなされた税額で、7月に国民健康保険税納税通知書が発送されます。
■改正の背景
▽埼玉県が示す運営方針に基づき改正します
国民健康保険制度は、平成30年度から都道府県単位化され、県が財政運営の責任主体となりました。県は、国民健康保険財政の健全化等を図るため「埼玉県国民健康保険運営方針」を定め、市町村は一般会計からの繰入金で補てん(法定外繰入れ)している状況の解消や医療費適正化、事務の広域化・効率化を進めています。
県の運営方針では、県内市町村の賦課方式は、すべて2方式(所得割・均等割)とし、県から市町村に示される「市町村標準保険税率」に基づき、税率を決定します。将来的には、原則として同じ世帯構成、所得であれば県内どの市町村でも同じ保険税となる保険税水準の統一を目指しています。
▽寄居町の国民健康保険財政の現状
町の国民健康保険財政は、歳入不足を一般会計からの法定外繰入れで補てんしている状況でしたが、一般会計に頼らない安定した運営を実現するため、平成20年度以降据え置いてきた税率を、令和2年度に改正しました。しかしながら、町が医療機関に支払う医療費(保険給付費)は、被保険者の高齢化や医療の高度化などにより増加しています。令和4年度の1人当たりの医療費は、39万1,597円で、令和3年度と比較して9,592円、対前年度比で2.5%増加しました。一方で、被保険者数は年々減少傾向にあり、それに伴い保険税収入が減少しており、増加する医療費を賄うのが厳しい状況です。このままでは歳入と歳出のバランスが取れず、今後さらに保険制度の安定的な運営が難しくなるおそれがあります。
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