町では、町立小・中学校にお子さんが通学していて、経済的な支援を必要とする世帯に対し、就学費用の一部を援助しています。就学援助を希望される方は、教育総務課または各小・中学校を通じて手続きを行ってください。
対象:
(1)『児童扶養手当法』による児童扶養手当を受給されている世帯(児童手当ではありませんのでご注意ください)
(2)令和5年度または令和4年度の住民税が非課税の世帯
(3)保護者の収入が不安定等の理由で、生活保護に準ずる程度にお困りの世帯
※このほかにも援助を受けられる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
内容:次の費用の一部
(学用品費、通学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費、新入学児童・生徒学用品費・オンライン学習通信費)
申請方法:4月から援助を希望する場合は、3月29日(金)までに教育総務課、または各小・中学校へ申請用紙等(申請用紙は、提出場所に用意してあります)を提出してください。なお、4月1日以降も随時受け付けますが、申請時期により認定月が変わります。
問合せ:教育総務課
【電話】581-2121(内線512)
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