■年金についての情報を毎月お届け!今月は「産前産後期間の免除制度」
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。既に保険料納付免除、納付猶予、学生納付特例、法定免除が承認されている方でも、産前産後免除の届出ができます。産前産後免除が承認された期間は、保険料を全額納付した期間と同様、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
保険料が免除される期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、早産、流産および人工妊娠中絶を含む)。
対象:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期:出産予定日の6カ月前から
必要書類:本人確認書類(運転免許証等)、基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)、母子健康手帳など出産予定日を明らかにする書類(出産後は不要)
※被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類も必要です。
留意事項:
・国民年金の任意加入者は対象外です。
・付加保険料は、当該期間でも納付可能です。
・保険料を前納している場合、当該期間の保険料は還付されます(保険料の未納期間がない方のみ)。
・そのほかの免除・猶予制度の承認期間中に産前産後免除に該当した場合は、産前産後免除終了後、あらためて当該年度分の免除・猶予の申請を行う必要はありません。
届出先:町民課窓口
問合せ:
熊谷年金事務所【電話】522-5012
町民課【電話】581-2121(内線111・112)
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