■グリーン化特例による軽減について
令和6年度軽自動車税(種別割)について、排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車は、軽自動車税(種別割)が軽減されるグリーン化特例(軽課)が適用されます。対象となる車両は、ナンバー登録をした翌年度に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。詳細は下表をご覧ください。
※1 平成21年排出ガス基準NOx(窒素酸化物)10%以上低減、または平成30年排出ガス規制適合
※2 ガソリン車・ハイブリッド車で、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)、または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
(注) 最初のナンバー登録(初度検査年月)が平成23年3月以前の車両については、重課税率が適用されます。
■農耕トラクター等の小型特殊自動車はナンバー登録が必要です
乗用装置がある農耕作業車(トラクター、コンバイン等)やフォークリフトなどの小型特殊自動車を所有している場合(現在使用していない場合も含む)は、公道走行の有無に関わらず、ナンバー登録が必要であり、課税対象となります。ナンバー登録が済んでいない車両を所有している方は、車台番号等が分かる書類(販売証明書、譲渡証明書等)、届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参し、税務課で登録をお願いします。
問合せ:税務課
【電話】581-2121(内線154~156)
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