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【新制度!】ご活用ください!空き家の除却に関する補助制度

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埼玉県寄居町

町では、町民の生活環境を守り、安全・安心なまちづくりの推進を図るため、町内の空き家を除却する費用の一部を補助します。町内に空き家を所有している方で、利活用の見込みがなく解体をお考えの方は、ぜひご活用ください(予算額に達した時点で受付終了となります)。

■寄居町老朽空き家除却補助金〔町内全域〕
申請期間:4月15日(月)~令和7年2月28日(金)
対象要件:
(1)個人またはその相続人が所有する昭和56年5月以前に町内に建築された住宅であり、1年以上居住、その他の使用がないこと
(2)基礎を含めた全部を除却すること
(3)町税および除却する住宅の上下水道使用料の滞納がない方
(4)所有権以外の権利の設定がされていない、または関係権利者全員の同意が得られていること
(5)申請前に除却工事に着手していないこと
※その他要件がありますので、詳細は町公式ホームページをご覧いただくか、都市計画課へお問い合わせください。
補助金額:除却工事に要した費用の2分の1
※上限額40万円(町外の事業者が除却工事を行う場合は30万円)

問合せ:都市計画課
【電話】581-2121(内線243)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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