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ご活用ください!寄居町修学資金給与制度

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埼玉県寄居町

町では、町内在住の高校生で、修学の意欲を有しながら経済的な理由により高等学校での修学が困難な方を対象に、修学に要する資金の一部を給与します。
対象:次のいずれにも該当する方
(1)生年月日が平成21年4月1日以前の方
(2)令和4年4月1日以降新たに高等学校、高等専門学校、中等教育学校の後期課程または特別支援学校の高等部に入学し在学中で、在学期間が3年以内

修学生の条件:次のいずれにも該当する方
(1)町内に引き続き6カ月以上住んでいる
(2)正規の修業年限の勉学に耐えられる性行の善良な者で、経済的な理由により学資の支出が困難な世帯の高校生

▽対象となる世帯の例
・生活保護受給世帯
・『生活保護法』による保護が停止または廃止となった世帯
・町民税が非課税の世帯
・『児童扶養手当法』による児童扶養手当を受給している世帯
・家計が急変した世帯
※このほかにも給与を受けられる場合もあります。詳細はお問い合わせください。
修学金の額:月額5,000円
申請方法等:次の書類を教育総務課へ提出してください。
(1)修学資金給与申請書
(2)在学等証明書(町で定めた様式のもの)
(3)経済的な理由で修学困難なことが証明できる公的文書の写し等

▽4月分からの認定を希望する場合
4月30日(火)までに必要書類(在学証明書は4月1日以降に発行されたもの)を提出してください。

▽5月分以降の認定について
・毎月15日までに必要書類を提出した場合⇒申請月から認定対象
・16日以降に必要書類を提出した場合⇒翌月分から認定対象

問合せ:教育総務課
【電話】581-2121(内線512)

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