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地震の被害を減らそう!住宅の耐震に関する補助制度

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埼玉県寄居町

昭和56年5月以前の建築物(旧耐震住宅)は『建築基準法』における耐震基準の改正以降の建築物に比べ、地震の際に大きな被害が多いことが報告されています。耐震に関する補助制度をご活用いただき、安全・安心な住まいづくりにお役立てください(いずれも予算額に達した時点で受付終了となります)。

■空き家を増やさない!まちなか旧耐震住宅除却補助金〔居住誘導区域 ※本誌8頁参照〕
申請期間:4月15日(月)~令和7年2月28日(金)
対象要件:
(1)個人またはその相続人が所有する昭和56年5月以前に建築された住宅の全部を除却すること
(2)町税および除却する住宅の上下水道使用料の滞納がない方
(3)所有権以外の権利の設定がされていない、または関係権利者全員の同意が得られていること
(4)申請者および同敷地内の住宅が、過去にこの補助金、または老朽空き家除却補助金の交付を受けていないこと
(5)申請前に除却工事に着手していないこと
※その他要件がありますので、詳細は町公式ホームページをご覧いただくか、都市計画課へお問い合わせください。
補助金額:除却工事に要した費用の2分の1
※上限額50万円(町外の事業者が除却工事を行う場合は40万円)

■専門家による診断の際に!木造住宅耐震診断助成金〔町内全域〕
申請期間:4月15日(月)~令和7年2月28日(金)
対象要件:
(1)町内に住所を有し、(2)の住宅を所有し居住している方
(2)昭和56年5月以前に建築された木造2階建以下の戸建て住宅であること
(3)地震に対する耐力診断(一般診断)を一級・二級・木造建築士が行うこと
(4)申請前に耐震診断に着手していないこと
※その他要件がありますので、詳細は町公式ホームページをご覧いただくか、都市計画課へお問い合わせください。
助成金額:耐震診断に要した費用の2分の1
※上限額2万5,000円

問合せ:都市計画課
【電話】581-2121(内線243)

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