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自治体の皆さまへ

ご確認ください!町税などの課税基準日

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埼玉県寄居町

5月から令和6年度の町税の通知を、該当の方宛てに発送します。それぞれの税目について、課税基準日や発送スケジュール等をお知らせします。なお、今年度から町民税・県民税の均等割が課税される方に森林環境税(国税・1人年額1,000円)が賦課されます。

(※1)1月2日以降に寄居町から転出される場合は、令和6年度の町民税・県民税(個人住民税)は1年度分を寄居町で課税するため、転出先の市区町村では課税されません。なお、令和6年度の町民税・県民税は令和5年中(令和5年1月1日~12月31日)の所得を基に算出します。
(※2)4月2日以降に廃車や譲渡(名義変更)の手続きを行ったとしても、令和6年度の軽自動車税(種別割)は納める必要があります。軽自動車は普通自動車と異なり月割の還付はありません。
(※3)令和5年中に売買をして所有権が移転しても、1月1日現在の登記簿上の所有者が、令和6年度の納税義務者です。

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