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令和6年度 町民税・県民税の定額減税について

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埼玉県寄居町

『地方税法』等の改正により、令和6年度分の町民税・県民税について、定額による所得割額の定額減税(特別控除)が実施されます。

■定額減税額(特別控除額)
納税者本人の町民税・県民税の特別控除の額は、次の(1)、(2)の合計額になります。なお、その合計額が町民税・県民税所得割を超える場合は、町民税・県民税所得割額が限度となります。
(1)納税者本人…1万円
(2)控除対象配偶者と扶養親族(国外居住を除く)…1人当たり1万円

■減税の適用条件
納税者本人の令和6年度分の町民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下であること

■定額減税の実施方法
▽給与所得に係る特別徴収の場合(給与からの差し引きの方)
令和6年6月分については徴収せず、定額減税後の税額を7月分から翌年5月分までの11分割で徴収(給与差し引き)となります。
▽公的年金等に係る特別徴収の場合(年金からの差し引きの方)
令和6年10月分の年金差し引きから定額減税に相当する金額を控除し、控除しきれない分については12月分以降から順次控除とします。
▽普通徴収の場合(口座引き落としや納付書で納付する方)
第1期分(令和6年7月1日納期分)の税額から定額減税を行います。このとき控除しきれない分については第2期分以降から順次控除とします。

注意事項:
・ふるさと納税の控除上限額の算出は、控除前の所得割額によって算出します。
・定額減税については、納税者本人が均等割(森林環境税)のみ課税者の場合は対象となりません。

問合せ:税務課
【電話】581-2121(内線154~156)

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