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年金特報

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埼玉県寄居町

■年金についての情報を毎月お届け!今月は「保険料の免除・納付猶予制度」
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合「免除」または「猶予」の申請をすることができます。

▽免除(全額免除・一部免除)申請
本人と配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が全額、または一部免除されます。失業を理由に申請した場合には、失業した方の所得を除外して審査します。
▽納付猶予申請
50歳未満の方(学生を除く)で、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合、申請により納付猶予となります。
※学生の方は学生納付特例制度をご利用ください(本誌4月号参照)。
必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカード等)、基礎年金番号が分かるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)、失業の場合は雇用保険被保険者離職票等
申請先:町民課、または熊谷年金事務所。郵送での申請やマイナポータルを利用した電子申請(詳しくは日本年金機構のホームページ参照)も可能です。
※令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月)の申請は7月から受付を開始します。
審査結果:申請から約3カ月後に、日本年金機構から決定通知書が届きます。決定通知書が届くまでの間、保険料は納付せずにお待ちください。
▽承認期間
免除または猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、免除が承認された期間は、保険料を納付した期間と比べて将来受け取る年金額が少なくなります。猶予が承認された期間は年金額に反映されません。
※一部免除(4分の3・半額・4分の1)が承認された方は、減額された保険料を納めないと未納扱いになります。審査後に減額された納付書が届きますので、納め忘れにご注意ください。
▽追納制度
免除または猶予が承認された期間は、10年以内であれば申し出により、その期間の保険料を後から納めること(追納)ができます。追納した期間は保険料を納付した期間と同じ扱いとなります。なお、追納対象期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。

問合せ:
熊谷年金事務所【電話】522-5012
町民課【電話】581-2121(内線111・112)
※問い合わせの際は、基礎年金番号・住所・氏名・生年月日を確認させていただきます。

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