介護保険では、3年ごとに介護保険事業計画の見直しが行われ、本年度から、第9期事業計画(計画期間:令和6年度~令和8年度)がスタートしました。これに伴い介護保険料が改定されました。令和6年度の介護保険料は、下表のとおりです。
介護保険は『介護保険法』で定められている制度で、40歳以上の方が全員納める保険料と、国や地方公共団体の負担金、利用者負担を財源に運営されています。この制度は、高齢者の介護を社会全体で支える「支え合いの制度」で、サービスを利用されていない場合でも、40歳以上の方には保険料を納めていただきます。
■65歳以上の方の保険料納付方法
納付方法は法律で定められているため、個人で選択することはできません。
特別徴収:年金からの差し引き
年金が年額18万円以上の方は、特別徴収となります。年金からあらかじめ差し引きされますので、納めに行く必要はありません。ただし、65歳になって(または転入して)から差し引き開始までの間は普通徴収となります。介護保険料は、収入や世帯状況の変動等により、年度間で大きな差が生じることがあります。このため、特別徴収では、これを解消し、できるだけ均等にするため8月の年金からの差し引き額を調整する場合があります。
普通徴収:納付書納付または口座振替
年金が年額18万円未満の方、老齢福祉年金および恩給のみ受給されている方等は普通徴収となります。納付書を送付しますので、納期限までに町や金融機関の窓口、コンビニエンスストア等で納付してください。普通徴収では口座振替が利用できます。詳しくは、お問い合わせください。
▽普通徴収の納期限(令和6年度)
※納期限は各期とも月末(12月に限り25日)ですが、当日が土・日曜日、祝日(振替休日を含む)の場合は、翌営業日が納期限となります。
▽令和6年度介護保険料
※第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額および合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、その所得金額から10万円を控除した金額(控除後の額が0円を下回る場合は0円)を用います。
※住民税非課税世帯を対象に保険料を軽減しています。
問合せ:
大里広域市町村圏組合介護保険課【電話】501-1330
寄居介護保険事務所(福祉課内)【電話】581-2121(内線123・124)
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