現在交付している健康保険証の有効期限は、7月31日までとなっています。8月から有効の新しい健康保険証は、7月に特定記録郵便で送付します。
新しい健康保険証が届きましたら記載内容をご確認のうえ、8月1日から使用してください。現在の健康保険証は、8月1日以降使用できませんので、ご自身で確実に処分してください。
新しい健康保険証の有効期限:8月1日~令和7年7月31日
新しい健康保険証のサンプル:
・国民健康保険(ピンク色)
・後期高齢者医療制度(左端の線が青色)
▽12月から健康保険証はマイナンバーカードに!
医療機関や薬局の窓口において、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになったことに伴い、健康保険証はマイナンバーカードへ一本化(マイナ保険証)され、令和6年12月2日から新たに健康保険証を発行することはなくなります。ただし、今回交付する健康保険証は有効期限の令和7年7月31日まで使用できます(有効期限が令和7年7月31日以前となっている場合は記載日まで有効)。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、ご自身で事前登録をする必要があります。詳しい手続き方法については、国のマイナポータルサイトでご確認ください。なお、事前登録について支援が必要な方は、町民課で行っています。事前登録は令和7年7月31日までにお願いします。
■限度額適用認定証の更新申請について
医療費が高額になると見込まれる場合、マイナ保険証を利用するか限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示すると、1カ月(月単位)の医療費が、自己負担限度額までの支払いとなります。限度額は、世帯の所得状況に応じて決定されます。なお、限度額適用認定証は申請した月の初日から有効となります。月をさかのぼって発行することはできませんのでご注意ください。現在交付している「限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)」(以下、認定証)の有効期限は7月31日までとなっています。継続して交付を希望する方は、町民課で申請してください。
更新申請時に持参するもの:
・健康保険証
・マイナンバーが確認できるもの
・来庁する方の本人確認書類(運転免許証等)
※別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。
更新申請が不要な方:次の(1)~(4)のいずれかに該当する方は認定証の更新申請は必要ありません。
(1)マイナ保険証を利用して、医療機関を受診される方
(2)後期高齢者医療制度に加入しており、既に認定証をお持ちの方(引き続き該当となる方には、7月中に8月から有効のものを送付します)
(3)70歳以上の国民健康保険に加入している方で、住民税課税世帯で課税所得が145万円未満の方
(4)70歳以上の国民健康保険に加入している方で、住民税課税世帯で課税所得が690万円以上の方
※国民健康保険加入中の方は国保税に滞納があると、認定証が交付できない場合があります。
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