■年金についての情報を毎月お届け!今月は「ご存じですか?付加年金」
自営業者、学生等の国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者は、毎月の国民年金保険料に上乗せして月額400円の付加保険料(前納による割引あり)を納付することで、将来受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。
▽老齢基礎年金を受け取るときに加算される額(付加年金額)
付加年金額(年額)は「200円×付加保険料を納めた月数」で計算し、2年以上受け取ると納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。
(例)付加保険料を10年間納付した場合
・付加保険料の納付額 400円×120月分(10年)=4万8,000円
・付加年金の年金額 200円×120月分(10年)=2万4,000円(年額)
▽留意事項
・付加保険料の納付は、申し込みをされた月分からとなります。
・納期限を経過した場合でも、期限から2年以内であれば保険料を納めることができます。
・老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、付加年金保険料は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
▽次の方は付加保険料を納付できません
・第1号被保険者または任意加入被保険者以外の方
・国民年金保険料の納付を免除されている方(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予または学生納付特例)
・国民年金基金に加入中の方
▽必要書類
・本人確認書類(マイナンバーカード等)、基礎年金番号が分かるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)
▽申請先
町民課、または熊谷年金事務所。郵送での申請やマイナンバーカードを利用した電子申請(詳しくは日本年金機構のホームページ参照)も可能です。
問合せ:
熊谷年金事務所【電話】522-5012
町民課【電話】581-2121(内線111・112)
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