■年金についての情報を毎月お届け!今月は「ご存じですか?障害基礎年金」
障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受給できる年金です。
受給要件を満たし、医師の診断書等に基づいて審査をした結果、障害等級に該当となった場合に支給されます。詳しくは町民課、または年金事務所へお問い合わせください。
令和6年度の障害基礎年金額:
1級…102万円
2級…81万6,000円
※障害基礎年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なりますのでご注意ください。
受給の対象となる方:((1)~(3)すべてに該当する方)
(1)障害の原因となった病気やけがについて、初診日(初めて医師等の診療を受けた日)が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前、または国内在住の60歳以上65歳未満の方で年金未加入期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除く
(2)障害の程度が、障害認定日(初診日から1年6カ月を過ぎた日)、または20歳に達したときに、障害等級1級または2級に該当していること
(3)国民年金保険料の納付要件を満たしていること(初診日が20歳前の年金制度に加入していない期間の場合には不要)
問合せ:
熊谷年金事務所【電話】522-5012
町民課【電話】581-2121(内線111・112)
※問い合わせの際は、基礎年金番号・住所・氏名・生年月日を確認させていただきます。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>