(1)こども医療費給付事業
町では、子どもが必要とする医療を受けやすくするため、町内に住所がある、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもの医療費等を支給しています。
(2)ひとり親家庭等医療費給付事業
町では、ひとり親家庭や、父または母に一定の障害がある家庭等の子どもと保護者を対象に、医療費等を支給しています。
※(1)、(2)共に支給を受けるためには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。
■受給内容変更に伴う届出・医療費の適正化にご協力ください
・加入している健康保険・住所や氏名の変更等、登録内容に変更があった場合は届出が必要です。
・緊急時以外は、平日の診療時間内に受診しましょう。
・保育所(園)・学校(幼稚園)管理下におけるけが等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合や、ほかの公費負担医療制度から支給される医療費については、対象外です。
・ジェネリック医薬品の使用について、医師や薬剤師に相談してみましょう。
問合せ:子育て支援課
【電話】581-2121(内線204)
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