令和6年度から国内に住所を有する個人に対して、森林環境税の課税が始まります。森林環境税は一人年額1,000円の国税になりますが、市が個人住民税均等割と併せて賦課徴収を行います。その税収の全額が森林環境譲与税として全国の市町村などへ譲与され、森林環境整備などに使われます。
なお、森林環境譲与税は、令和元年度から先行して譲与が始まっており、市では公共施設の木質化などに活用しています。
※個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、臨時措置として年額1,000円が加算されていましたが、臨時措置は令和5年度で終了します。
問合せ:
森林環境税の課税について…税務課【電話】049-252-7116
森林環境税の使い道について…産業経済課【電話】049-257-6827
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