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【行政情報】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

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埼玉県富士見市

■5月7日までに感染した方が対象です
国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため就労できず給与等の支払いを受けられなかった方への傷病手当金は、感染症法上の位置付けの変更に伴い適用期間が終了します。
適用期間:5月7日までの間に感染し、療養のため労務に服することができなかった日
※感染が疑われる発熱などの症状を含む

問合せ:保険年金課
国民健康保険について【電話】049-252-7112
後期高齢者医療について【電話】049-252-7114

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