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自治体の皆さまへ

【行政情報】事業者の皆さんへ 事業系廃棄物の適正処理にご協力ください

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埼玉県富士見市

■事業系廃棄物(ごみ)は、市で収集しません
事業系廃棄物とは、飲食店、店舗、事務所などの事業活動で生じた廃棄物のことです。量の多少、法人・個人を問わず事業活動で生じた廃棄物は、すべて事業系廃棄物に該当し、事業者自らが処理をする必要があります。

■事業者はごみを分別し、減量化に努める義務があります
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、富士見市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例では、事業者は家庭ごみの集積所に事業系廃棄物を出すことができないこと、国や県、市の施策に協力し、ごみの分別を徹底し減量化に努めることが定められています。

■事業系廃棄物の分類と処理方法

◇環境センターに自己搬入
搬入施設:富士見環境センター(勝瀬480)または新座環境センター(新座市大和田3-9-1)
搬入できる一般廃棄物:可燃ごみ、不燃ごみ、ペットボトル、ビン、カン(分別の状況や搬入量などにより受入不可の場合あり)
※搬入できないものは、一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。
処理手数料:
可燃ごみ・不燃ごみ・ペットボトル…20kgにつき460円
ビン…20kgにつき340円
カン…無料
搬入時間:
平日…午前9時~11時30分、午後1時~4時
土曜…午前9時~11時30分
申込み:〔事前申込みが必要です〕富士見市粗大ごみ受付センターへ電話で
【電話】0570-001-530
[受付時間]月~金曜(祝日を除く)午前8時30分~午後5時
平日の搬入…搬入日の1週間前から
土曜の搬入…その週の月曜から

問合せ:環境課
【電話】049-252-7100

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