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【行政情報】児童手当について

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埼玉県富士見市

■令和5年度所得(令和4年の収入)が所得上限額未満になった方の児童手当などの申請について
令和4年度所得が特例給付所得上限額(下表(2))以上となったことにより児童手当などが支給されなくなった方について、令和5年度所得が特例給付所得上限額未満となった場合、支給を再開させるためには改めて認定請求書などの提出が必要です。

必要書類:
・令和5年度の住民税の税額決定通知書
・受給者の健康保険証
・受給者名義の預金通帳など(振込先口座が確認できるもの)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
申請方法:市ホームページ、子育て支援課にある認定請求書などに必要書類を添えて子育て支援課に直接提出してください。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

◇6月分(10月支給分)から支給開始をするためには
5~6月に届く令和5年度の住民税の税額決定通知書を確認し、特例給付所得上限額未満であった場合は、通知を受け取った日の翌日から15日以内に申請すれば、6月分(10月支給分)から支給開始となります。
※15日を過ぎた場合は、申請をした月の翌月分から手当支給開始となります。

■現況届の提出は原則不要です
現在児童手当を受給している方は、一部の方を除き、現況届の提出が不要です。現況届の提出が必要となる受給者の方には6月上旬に案内を送付します。

■児童手当などの受給者の加入する年金が変わった場合
3歳未満の児童を養育する児童手当などの受給者の加入している年金が変わった場合は、変更届の提出が必要です。

問合せ:子育て支援課
【電話】049-252-7104

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