後期高齢者医療保険の年間保険料は、均等割額と所得割額の合計です。令和5年度の保険料の算定方法は下表のとおりです。
※年度の途中で納付義務と資格の発生・消滅があるときは月割で算定
■所得の少ない方に対する軽減
世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が下表に該当する場合は、保険料額が軽減されます。
※〔+10万円×(世帯の年金・給与所得者の数-1)〕の計算式は、世帯の年金・給与所得者の数が2人以上の場合に適用
■被用者保険の被扶養者だった方に対する軽減
後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった方の後期高齢者医療保険料は、下表のとおりです。
※所得の少ない方に対する軽減にも該当する場合、軽減割合の高い方を適用します。
問合せ:保険年金課
【電話】049-252-7114
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