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【行政情報】国民健康保険税の納税通知書を郵送します

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埼玉県富士見市

7月4日(火)に国民健康保険税の納税通知書を、納税義務者である世帯主に郵送します。世帯主が国民健康保険非加入者でも、世帯内に加入者がいる場合は納税義務者になります。

■国民健康保険税の軽減・減免
詳しくは市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。

◇(1)世帯の所得に応じた均等割額の軽減
対象:世帯主と国民健康保険加入者の前年の合計所得が下表の軽減判定基準以下の世帯(税法上の被扶養者や収入がない方も含め、世帯主と国民健康保険加入者全員(16歳以上)の所得を申告している必要があります)


(※1)世帯主と国民健康保険加入者のうち、給与収入または公的年金等収入が一定額以上ある方のこと
(※2)国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行後、継続して同じ世帯に属する方を含む

◇(2)未就学児の均等割額の軽減(申請不要)
未就学児の国民健康保険加入者の均等割額は5割減額されます。
※(1)の軽減も適用の場合、軽減後の均等割額が5割減額されます。

◇(3)災害などによる損害があった場合の減免
災害による損害など、特定の要件に該当する場合は減免になる場合があります。
申請期限:原則納期限の7日前(必着)
※預貯金や資産などを調査する場合があります。

◇(4)非自発的失業者の軽減
倒産や解雇などで離職した方は軽減になる場合があります。
対象:雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職時年齢が65歳未満で、離職理由の番号が次のいずれかの方
離職理由番号:11、12、21、22、23、31、32、33、34
申請方法:ハローワークで雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を取得した後、市ホームページにある特例対象被保険者等申告書に記入し郵送
〔宛先〕〒354-8511(所在地は記載不要)富士見市役所保険年金課
※窓口で申請する場合、持ち物など詳しくは市ホームページをご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響による減免は、感染症法上の分類の変更に伴い令和4年度分で終了しました。

問合せ:保険年金課
【電話】049-252-7113

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