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【行政情報】ストップ!路上喫煙

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埼玉県富士見市

市では、「富士見市をきれいにする条例」で、市内3駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定し、市内全域でも路上喫煙を行わないよう努力義務を定めています。
公共の場所での喫煙は指定の喫煙場所だけにし、吸い殻の投げ捨ては火災発生の原因となりますので、絶対にやめましょう。
喫煙マナーの向上による「きれいで安全なまちづくり」を進めるため、ご理解とご協力をお願いします。

■路上喫煙禁止区域
みずほ台駅・鶴瀬駅・ふじみ野駅周辺は路上喫煙禁止区域です。
赤枠内の公道が路上喫煙禁止区域です。鶴瀬駅周辺は、区画整理などで一部変更になることがあります。
路面にステッカーがある道路が、路上喫煙禁止区域です。
※詳しくは本紙をご確認ください。

◇路上喫煙QandA
Q.路上喫煙とは、どのような行為ですか
A.道路や公園など屋外の公共の場所でたばこを吸うことや火のついたたばこを持つことです。

Q.罰則はありますか
A.路上喫煙に罰則はありませんが、たばこの吸い殻などのごみの投げ捨ては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「埼玉県ごみの散乱防止に関する条例」などで処罰されることがあります。

問合せ:環境課
【電話】049-252-7129

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