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申告期限は3/15(金) 所得税の確定申告および市・県民税の申告について(1)

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埼玉県富士見市

■申告期間中のお願い
申告期間中、担当職員は申告会場で従事しているため、税務課での問合せには即答できないことがあります。
確定申告に関する問合せは、川越税務署(【電話】049-235-9411)へお願いします。

■市の申告会場は要予約
2月16日(金)~3月15日(金)の申告は、事前予約が必要です。
インターネットまたは往復はがきで予約してください(電話不可)。
・申告書の提出のみの場合は予約不要です(内容の確認はできません)。
・1月4日(木)~2月15日(木)は、市・県民税の申告のみ市役所税務課で受け付けます(予約不要)。
・2月16日(金)~3月15日(金)は、当日受付はできませんので必ず予約してください。

◆市の申告会場(土・日・祝を除く。2月18日(日)は受け付けます)

○市の申告会場へ来場する際のお願い
・予約した時間の10分前から入場できます。予約時間を過ぎた場合は受け付けできません。
・必要書類がそろっていない場合は会場で申告書の作成ができません。事前に必要な書類を確認してください。
・市役所以外の会場は、車での来場はご遠慮ください。

◆申告に必要な書類 ※(◎)の付いた書類は、事前に作成してください。
(1)申告する方の本人確認書類
・マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)収入の分かる書類
・給与や公的年金等の収入がある方…源泉徴収票
・報酬などの収入がある方…支払調書
・営業等・農業・不動産の収入がある方…収支内訳書(◎)
(3)控除を受けるための書類
・国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金掛金などの控除証明書や領収書など
・生命保険料・地震保険料の控除証明書
・障害者手帳、高齢者福祉課発行の障害者控除対象者認定書(本紙P12参照)
・学生証など学生であることが分かる書類
・医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書(◎)
・寄附金の領収書、受領証明書(ふるさと納税など)

○郵送の場合
必要書類と作成済みの申告書を同封してください。
・所得税の確定申告…確定申告書(川越税務署へ)
・市・県民税の申告…市・県民税の申告書
※市・県民税の申告書には氏名などの太枠部分と「記入もれにご注意ください」の枠内(該当の方)を記入してください。

○市の申告会場に来場する場合
・予約したことが分かるもの(予約確定メール画面または画面を印刷したもの、返信はがき)
・利用者識別番号が分かる書類(お持ちの方)
(例)確定申告のお知らせのはがき、ID・パスワード方式の届出完了通知、利用者識別番号などの通知
・予定納税額が分かる書類(予定納税をした方)

◆予約方法

○インターネット予約
受付期間:1月16日(火)午前9時~予約希望日の前日
(1)右記コードから市ホームページの予約フォームを開き、必要事項を入力して送信
(2)予約確定メール(即時)と予約お知らせメール(予約日の2日前)が届く
(3)申告受付時に予約したことが分かるもの(予約確定メール画面または画面を印刷したもの)を提示
※右記コードは本紙をご確認ください。

▽インターネット予約が簡単にできます(市職員によるお手伝い)
スマートフォンなどをお持ちでない方や、予約方法が分からない方向けに下表のとおり予約手続きのお手伝いをします。

※市役所以外の会場は、車での来場はご遠慮ください。

〔注意事項〕
・下記「予約時の注意事項」を確認し、来場してください(来場予約は不要)。
・スマートフォンをお持ちの方はご持参ください。
・予約会場では、税の申告や相談はできません。
・希望日時が埋まっている場合があります。

○往復はがき予約
受付期間:1月16日(火)~31日(水)(消印有効)
※往復はがきは、各自ご用意ください。
(1)往復はがきに必要事項(郵便番号、住所、氏名、電話番号、希望日など)を記入し郵送
(2)返信はがき(2月7日(水)発送予定)で予約日時を確認
※2月13日(火)までに返信はがきが届かない場合はご連絡ください。
(3)申告受付時に返信はがきを提示
〔宛先〕〒354-8511(所在地は記載不要) 富士見市役所税務課市民税係
※往復はがきの記入事項は本紙をご確認ください。

▽往復はがき予約の注意事項
・時間帯の指定、日程変更、キャンセルは原則できません。
・族分で複数申告する場合は、その件数を記載してください。

○予約時の注意事項(必ず確認し、予約してください)
・予約は申告書1件につき1枠です。家族分で複数申告する場合は、その件数分予約をお取りください(はがきの場合は件数を記載してください)。
・申告以外は受け付けできません。
・収支内訳書や医療費控除の明細書の代行作成はできません。来場時に作成できていない場合は受け付けできません。
・予約状況の問合せは対応できません。

○市の申告会場では、次の所得税の確定申告は受け付けできません(川越税務署で申告してください)
・配当所得の申告
・青色申告
・雑損控除(災害関連など)
・住宅借入金等特別控除
・特定増改築・住宅特定改修・住宅耐震改修・認定住宅の控除申告
・土地・建物・株式の譲渡、退職、先物取引などの分離課税申告
・特定支出控除の申告更正の請求、修正申告、過年分の申告
・給与や年金の源泉徴収票や報酬などの支払調書がない場合
※そのほか、複雑な申告や税務署の判断を要する内容は受け付けできません

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