■11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当の制度が一部変更されます
児童扶養手当法等の一部改正による制度改正(拡充)について、主な変更点は次のとおりです。
◇所得制限限度額の引き上げ
全部支給および一部支給の判定基準となる受給資格者本人の所得制限限度額を引き上げます。扶養人数により引き上げられる金額が異なりますので、詳しくは市ホームページをご覧ください。
◇第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額について、下表のとおり引き上げられます。
・児童扶養手当の受給資格のある方は、令和6年度の現況届の審査後、新しい基準に基づいた手当額の計算がされ、令和6年11月分の手当額から制度改正の内容が適用されます。
・これまで所得制限限度額などの理由で手当の認定を受けられなかった方も、制度改正により令和6年10月までに認定請求をすることで11月分から手当が受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
問合せ:子育て支援課
【電話】049-252-7104
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