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【informationトピックス】市の申告会場での申告には事前予約が必要です

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埼玉県富士見市

■令和7年2月17日(月)~3月17日(月)の市の申告会場での申告には事前予約が必要です
令和6年分(令和7年度)の所得税の確定申告および市・県民税の申告について、ご自身での作成が困難で、対面での作成が必要な方は、市の申告会場で申告が可能ですが、事前予約が必要です。予約方法など詳しくは広報『富士見』令和7年1月号などでお知らせします。

◆市の申告会場で申告する場合の注意事項
・右記の申告は市の申告会場では受け付けできません。
・医療費控除の明細書・収支内訳書は、申告会場での作成代行はできません。事前に作成してください。
医療費控除の明細書:医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書の添付が必要です。
収支内訳書:営業、不動産、農業所得がある方は、収支内訳書が必要です。詳しくは川越税務署(【電話】049-235-9411)へお問い合わせください。なお、ご自身での作成が難しい場合は、税理士への委託や青色申告会へ加入して作成指導を受けることなどをご検討ください。

○市の申告会場で受付できない所得税の確定申告
対面での作成が必要な方は、川越税務署で申告してください。
配当所得の申告/青色申告/雑損控除(災害関連など)/住宅借入金等特別控除/特定増改築・住宅特定改修・住宅耐震改修・認定住宅の控除申告/土地・建物・株式の譲渡、退職、先物取引等の分離課税申告/特定支出控除の申告/更正の請求、修正申告、過年分の申告をされる方/給与や年金の源泉徴収票がない方や報酬などの支払調書がない方
※そのほか、複雑な申告や税務署の判断を要する内容は市の申告会場では受け付けできません。

◆パソコン・スマートフォンからの電子申告や郵送による提出にご協力ください
○市・県民税の申告書を送付します
前年に市・県民税申告書を提出した方などには、申告書を令和7年1月下旬に送付します。申告書を作成し、郵送または電子申請・届出サービスで提出してください。
郵送先:〒354-8511(所在地は記載不要)富士見市役所税務課市民税係

○申告書の作成には「市県民税申告書作成・税額試算システム」をご利用ください
必要事項を入力して、申告書の作成・印刷などができます。
※令和6年分(令和7年度)申告書の作成は令和7年1月下旬からを予定しています。

問合せ:税務課
【電話】049-252-7116

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