申告が必要な方:令和7年1月1日現在で市内に償却資産(事業用資産)を所有している方
提出期限:令和7年1月31日(金)
※申告書類は12月上旬に送付します。届かない場合はご連絡ください。
■償却資産とは
土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却額(費)が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものです。
◇償却資産(例)
各業種共通:門、塀、外構、ネオンサイン、ロッカー、エアコン、パソコン、コピー機など
小売業:店舗内装、看板、陳列棚、陳列ケース、冷凍庫、冷蔵庫、レジスターなど
不動産貸付業:緑化施設などの外構、舗装路面(アスファルト舗装など)、受変電設備、中央監視制御装置、広告塔、集合郵便受け、駐車場装置(機械装置)など
農業:田植機、耕運機、コンバインなどの収集機、野菜洗浄機、乾燥機、加温機など
飲食業:店舗内装、看板、テーブル、椅子、自動販売機、厨房(ちゅうぼう)設備、カラオケ機器など
建設業:ブルドーザー、パワーショベル、ミキサー、発電機など
・新たに償却資産を所有した方や事業再開などで申告書類が届いていない方も、該当する償却資産を所有している場合は申告が必要です。
・郵送またはeLTAX(エルタックス)による申告にご協力ください。
問合せ:税務課
【電話】049-252-7117
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