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【行政情報】2月16日(金)~3月15日(金) 市の申告会場への来場には事前予約が必要です

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埼玉県富士見市

2月16日(金)~3月15日(金)に市の申告会場で申告する場合、事前予約(当日受付不可)が必要です。
・電話での予約はできません。
・申告書類の提出のみの場合は予約不要です(内容の確認はできません)。
・2月15日(木)までは、市・県民税の申告のみ税務課で受け付けます(予約不要)。

※電子・郵送での申告のお願い
なるべく申告会場への来場を避け、電子・郵送での申告にご協力ください。

■予約方法

◆インターネット予約
受付期限:予約希望日の前日
市ホームページから予約フォームを開き、必要事項を入力して送信してください。
※往復はがき予約の受け付けは1月31日(水)(消印有効)までです。詳しくは、広報『富士見』1月号または市ホームページをご覧ください。

○インターネット予約のお手伝いをします
スマートフォンなどをお持ちでない方や、予約方法が分からない方向けに予約のお手伝いを行いますので、税務課へお越しください(来場予約は不要)。
・下記「予約時の注意事項」を確認し、来場してください。
・スマートフォンをお持ちの方はご持参ください。
・税の申告や相談は受け付けできません。
・希望日時が埋まっている場合があります。

◆予約ができない場合
(予約枠が埋まってしまった場合など)

○所得税の確定申告
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から申告するか、川越税務署で申告してください。

○市・県民税の申告
電子・郵送で申告するか、対面での申告を希望する方は2月15日(木)までに税務課にお越しください。

■市の申告会場(土・日・祝を除く。2月18日(日)は受け付けます)

■予約時の注意事項(必ず確認し、予約してください)
・予約は申告書1件につき1枠です。家族分で複数申告する場合は、その件数分予約をお取りください(はがきの場合は件数を記載してください)。
・申告以外は受け付けできません。
・収支内訳書や医療費控除の明細書の代行作成はできません。来場時に作成できていない場合は受け付けできません。
・予約状況の問合せには対応できません。

○次の所得税の確定申告は受け付けできません
(川越税務署で申告してください)
・配当所得の申告
・青色申告
・雑損控除(災害関連など)
・住宅借入金等特別控除
・特定増改築・住宅特定改修・住宅耐震改修・認定住宅の控除申告
・土地・建物・株式の譲渡、退職、先物取引などの分離課税申告
・特定支出控除の申告
・更正の請求、修正申告、過年分の申告
・給与や年金の源泉徴収票や報酬などの支払調書がない場合
※そのほか、複雑な申告や税務署の判断を要する内容は受け付けできません。

問合せ:税務課
【電話】049-252-7116

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