■商店街空き店舗出店支援事業補助金
市内空き店舗を活用した新規出店者などに、店舗の改装工事費と賃借料の経費の一部を補助します。
※交付決定前に改装工事などに着手すると補助の対象となりませんので、ご注意ください。
対象:出店地域の商店街の推薦を受けている、次のいずれかの事業者
・商店街など(商店街振興組合、事業協同組合、任意団体)
・新規出店者(個人または法人)
補助金額:補助限度額/1件につき90万円
◇対象物件
過去に事業用として使用された実績がある賃貸用店舗物件で、3か月以上継続して空き店舗となっている物件
〔対象外〕
・大規模小売店舗立地法対象の施設内のテナント
・店舗兼住宅で、住宅部分と店舗部分が明確に分離できないもの
・店舗部分が3階以上にあるもの
◇対象事業
2年以上の継続営業が見込まれる次のいずれかの事業
・商店街などが実施する共同事業
・新規出店者が行う小売業、飲食業またはサービス業
・そのほか、商店街や新規出店者などが行う、商店街の賑(にぎ)わいの創出に寄与する事業
問合せ:産業経済課
【電話】049-257-6827
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