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【informationトピックス】軽自動車税(種別割)の減免制度

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埼玉県富士見市

複数の自動車をお持ちの方はいずれか1台が対象です。

■身体障がい者などの減免(初めての方)
対象:次の両方を満たす方が所有する軽自動車
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)、戦傷病者手帳のいずれかをお持ちの方
・障がいの程度が一定以上の方

◇次の場合も対象となります
・手帳をお持ちの方と同一生計の方が、所有する車を主に手帳をお持ちの方のために運転する場合
・障がい者などのみで構成される世帯の方が所有する車を、常時介護する方が運転する場合

■生活扶助を受けている方の減免
対象:生活保護法の規定により生活扶助を受けている方が所有または使用する軽自動車

※納付後は対象となりません。必ず納付前に申請してください。

申請方法:必要書類などを税務課に郵送または窓口で提出してください。詳しくはお問い合わせください。
申請期限:5月24日(金)(消印有効)
必要書類:
・減免申請書
・対象の車を運転する方の運転免許証
・車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も必要)
・障害者手帳など(身体障がい者などの減免)
・生活保護受給証明書(生活扶助受給者の減免)
・令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書
・納税義務者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)および本人確認書類
・そのほか要件を満たすために必要な書類
・〔手帳をお持ちの方と車を所有する方が同じ世帯でない場合〕同一生計であることが確認できるもの(扶養親族であることが確認できる健康保険証など)
※郵送の場合は運転免許証、車検証、障害者手帳などは写しをお送りください。

問合せ:税務課
【電話】049-252-7115

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