■児童手当受給中の方は、現況届の提出は原則不要です
現況届の提出が必要となる受給者の方には、6月上旬に案内を郵送します。
◆現況届以外の必要な手続き
下記のほか、受給内容に変更が生じた場合は手続きが必要です。
○令和6年度所得(令和5年中の収入)が所得上限額未満になった方
所得が特例給付所得上限額以上となり、児童手当などが支給されなくなった方で、令和6年度所得が特例給付所得上限額未満となった場合、支給を再開させるためには改めて認定請求書などの提出が必要です。
申請方法:認定請求書に記入し、必要書類を添えて窓口で
・6月分(10月支給分)から支給開始するには
5~6月に届く令和6年度住民税の税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請すれば、6月分から支給開始となります。
※15日を過ぎた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となります。
○児童手当などの受給者の加入する年金が変わったとき
3歳未満の児童を養育する児童手当などの受給者の加入している年金が変わった場合は、変更届の提出が必要です。
※扶養親族等の数が1人増えるごとに所得上限額+38万円
問合せ・申請先:子育て支援課
【電話】049-252-7104
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