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【informationトピックス】後期高齢者医療保険料のお知らせ

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埼玉県富士見市

後期高齢者医療保険料は、埼玉県後期高齢者医療広域連合によって2年ごとに見直されます。令和6年度は見直しの年にあたり、保険料は次のとおりです。7月上旬ごろに保険料決定通知書を郵送しますので、ご確認ください。

◇所得割額の計算方法
(令和5年中の所得金額-43万円※)×所得割率(9.03%)
※合計所得金額2,400万円以下の場合

・年度の途中で納付義務と資格の発生・消滅があるときは月割で算定
・激変緩和措置(令和6年度のみ)
(1)昭和24年3月31日以前生まれの方や障がい認定により加入された方の賦課限度額:73万円
(2)賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方の所得割率:8.42%

■所得の少ない方に対する軽減
世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が一定以下の場合、保険料額が軽減されます。


※〔+10万円×(世帯の年金・給与所得者の数-1)〕の計算式は、世帯の年金・給与所得者の数が2人以上の場合に適用

■被用者保険の被扶養者だった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に会社などの健康保険(被用者保険)の被扶養者であった方の保険料は次のとおりです。

均等割額/22,960円(5割軽減) + 所得割額/負担なし

※均等割額は後期高齢者医療制度加入後、2年間軽減されます。
※所得の少ない方に対する軽減にも該当する場合、軽減割合の高い方を適用します。

問合せ:保険年金課
【電話】049-252-7114

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