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【informationトピックス】国民健康保険に関するお知らせ

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埼玉県富士見市

■国民健康保険税の納税通知書を郵送します
7月4日(木)に国民健康保険税の納税通知書を、納税義務者である世帯主に郵送します。

◇世帯の所得に応じた均等割額の軽減
対象:世帯主と国民健康保険加入者の前年の合計所得が右表の軽減判定基準以下の世帯(税法上の被扶養者や所得がない方も含め、世帯主と国民健康保険加入者全員(16歳以上)の所得を申告している必要があります)


(※1)世帯主と国民健康保険加入者のうち、給与収入または公的年金等収入が一定額以上ある方
(※2)国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行後、継続して同じ世帯に属する方を含む

◇未就学児の均等割額の軽減(申請不要)
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額は5割減額されます。

◇非自発的失業者の軽減
解雇、倒産などの理由による非自発的失業者(雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者)は、申告により国民健康保険税が軽減される場合があります。

◇産前産後期間の軽減
出産予定または出産した国民健康保険加入者は、産前産後期間に相当する国民健康保険税が軽減されます。出産予定日の6か月前から届出ができます。

◇災害などによる損害があった場合の減免
災害による損害など、特定の要件に該当する場合は減免になる場合があります。
申請期限:原則納期限の7日前(必着)

問合せ:保険年金課
【電話】049-252-7113

■新しい被保険者証の利用は8月1日から
新しい被保険者証を7月末日までに世帯主へ郵送(特定記録郵便)しますので、8月1日(木)からご利用ください。
※手渡しでの配達ではないので、ご自宅の郵便受けをご確認ください。

問合せ:保険年金課
【電話】049-252-7112

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