■10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更されます
児童手当法の改正による制度改正(拡充)について、主な変更点は次のとおりです。
◆所得制限の撤廃
所得にかかわらず、全ての子育て家庭が対象に変更
◆支給対象年齢を拡充
支給対象年齢を15歳の誕生日を迎えた年度末までから18歳の誕生日を迎えた年度末までに変更
◆支払回数の変更
4か月ごと(2・6・10月)から2か月ごと(偶数月)に変更
※改正後の初回支給は令和6年12月
◆第3子以降の支給額などを拡充
・第3子以降の支給額を増額し、高校生年代まで拡充
・第3子以降の多子加算算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費などを経済的に負担している18歳の年度末を経過した後、22歳の年度末までの子どもから数えて3番目以降の子どもを対象とする
▽第3子以降の算定方法
(例)養育している子どもが4人(23歳、19歳、中学生、小学生)いる場合
多子加算は22歳の年度末までが対象→例では、23歳は対象外、19歳より下の子が対象
児童手当の支給は高校生年代以下が対象→例では、小中学生の2人が対象で、小学生は30,000円支給対象
◆制度の改正により申請が必要な場合があります
次に該当する方は、新たに申請が必要です。対象と思われる方には8月上旬以降に通知を郵送する予定です。詳しくは通知をご覧ください。
対象:
・高校生年代の子どもを養育している方
・所得上限額超過により令和6年9月分の児童手当を受給していない方
・児童手当を受給中で22歳の年度末までの子どもを3人以上養育しており、その中に18歳の年度末を経過した後22歳の年度末までの子どもがいる方
〔注意事項〕
・市外に居住する高校生年代以下の子ども(施設等入所者を除く)を養育する、市内にお住まいで児童手当などを受給していない方は、子育て支援課までお問い合わせください。
・公務員の方は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先に申請してください。
問合せ:子育て支援課 児童手当制度改正専用窓口
【電話】049-293-9092
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