市では、犯罪被害者に寄り添った地域社会を実現するために「富士見市犯罪被害者等支援条例」を制定し、7月1日に施行されました。
被害者が抱えている問題などについて、市の制度などの情報提供、アドバイスや関係機関との連絡調整を行う総合的対応窓口を設置していますので、協働推進課までご相談ください。
■見舞金の支給→申請が必要です
支給には要件がありますので、お問い合わせください。
犯罪被害を受けた方やその家族は、直接的な被害に加え経済的な困窮など、さまざまな困難に直面しています。
被害者が日常を取り戻すためには、関係機関が相互に連携・協力し、切れ目のない支援を行うとともに、周囲の人々が被害者に配慮した対応を心がけることが大切です。
・関係機関も紹介しています
県、県警、民間支援団体の3機関がワンフロアーで支援を行っている彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センターなどの相談窓口を市ホームページに掲載しています。
問合せ:協働推進課
【電話】049-252-7121
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