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【informationトピックス】申告関連情報

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埼玉県富士見市

■収入がない方も申告が必要な場合があります
◇国民健康保険加入者
世帯主および被保険者のうち、16歳以上(令和7年4月1日時点)の方は、所得がない場合や非課税所得(遺族年金・障害年金、雇用保険など)のみの場合でも、申告期間内に市・県民税の申告をしてください。申告をしないと、所得が軽減基準に該当していても保険税が軽減されないほか、医療費の自己負担限度額の区分判定が正しく行えない場合があります。
※税法上の被扶養者は原則申告不要ですが、国民健康保険税申告書の提出が必要な場合があります。提出が必要な世帯には、6月上旬に申告書を送付します。

問合せ:保険年金課
【電話】049-252-7113

◇後期高齢者医療被保険者
世帯主および被保険者は、所得がない場合や非課税年金のみを受給している場合でも、申告期間内に市・県民税の申告をしてください。申告をしないと保険料の軽減が受けられません。また、同一世帯内に申告をしていない方がいると医療費(自己負担額)の正しい区分判定ができませんので、世帯全員の申告をしてください。

問合せ:保険年金課
【電話】049-252-7114

〔共通事項〕
・令和6年中に納めた保険税(料)は申告の際、社会保険料控除の対象となります。
・口座振替で納付された方には、1月末までに「納付済額のお知らせ」を送付します。

■介護保険に関する令和6年分の税の所得控除
◆要介護認定者の障害者控除
確定申告書などに障害者控除対象者認定書を添付することで、以下の所得控除が受けられます。
対象の方には認定書を発行しますので、高齢者福祉課に申請してください。障害者手帳などをお持ちの方は、手帳の写しの添付で控除が受けられます。
対象:令和6年12月末現在で65歳以上の次のいずれかの方
・要介護2または3の方…障害者控除
・要介護4または5の方…特別障害者控除

◆介護保険料の社会保険料控除
令和6年1~12月に納めた介護保険料は、社会保険料控除の対象です。納めた保険料額を次の(1)~(3)で確認し、申告の際に提示してください。
(1)年金天引きで納めた方の対象額…令和6年分の年金の源泉徴収票の社会保険料額
※国民健康保険税(料)や後期高齢者医療保険料の額が合算されている場合があります。
※本人以外が申告することはできません。
※非課税年金(遺族年金や障害年金)のみを受給している方は源泉徴収票が発行されません。
(2)納付書で納めた方の対象額…令和6年中に納めた合計額
(3)年金天引きと納付書の両方で納めた方の対象額…上記(1)(2)の合計額

口座振替の方には、上記(1)(2)を含めて「納付済額のお知らせ」を送付します(1月中旬予定)。そのほかの方法で納めた方(非課税年金からの天引きのみの方を含む)で、証明が必要な方はご連絡ください。

◆医療費控除
○寝たきり状態などの方のおむつ代
下記のいずれかの書類を申告書に添付してください。
(1)かかりつけ医師が発行するおむつ使用証明書
(2)高齢者福祉課発行の証明書(要介護認定期間分)
※令和6年分より申請1年目の方(次の全てに該当する場合)も(2)の発行ができます。
・令和6年の要介護認定を含む複数の要介護認定の有効期間が合算して6か月以上あること
・介護保険法に基づく主治医意見書により、おむつの使用の必要性が認められること

○介護サービス自己負担額
令和6年1~12月に支払った介護サービスの自己負担額は、下表のとおり医療費控除の対象となるものがありますので、確認し申告してください。
申告時は、高額介護サービス費や介護保険サービス利用者負担助成金など自己負担額に補てんされた額を差し引いてください。


※福祉系介護サービス(通所介護、訪問介護(一部を除く)など)は、上記医療系介護サービスと併せて利用した場合のみ控除対象

医療費控除を受けるには、別途、医療費控除の明細書を申告時に提出する必要があります。

問合せ:高齢者福祉課
【電話】049-252-7107

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