埼玉県交通安全対策協議会では、県内在住の交通遺児等を対象に援護金を給付しています。給付を受けるためには申請が必要です。
※「交通遺児等」…交通事故(陸海空全ての交通機関)により、死亡又は重い障害を負った保護者に養育されている児童又は生徒。
対象:県内在住で、乳幼児並びに小・中・高等学校及び各種学校等に在学する平成17年4月2日以降に生まれた交通遺児等で、下表に掲げる世帯に属する方
給付額:交通遺児等1人につき10万円
給付時期:令和6年5月上旬(4月末までに「給付決定通知書」を送付します。)
申込み:令和6年1月31日(水)まで
申請書類:防災地域支援課、健康福祉課、ココット、町内小中学校にあります
提出先:みずほ信託銀行浦和支店
さいたま市浦和区高砂2-12-10
【電話】048-822-0191
※郵送又は持参してください。
問合せ:
埼玉県交通安全対策協議会【電話】048-825-2011
埼玉県県民生活部防犯・交通安全課【電話】048-830-2955
防災地域支援課 防災安全担当【電話】内線352
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