家庭ごみを含む廃棄物(ごみ)を屋外で焼却する野焼きおよび法令に適合しない焼却炉やドラム缶を使用しての焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「埼玉県生活環境保全条例」により、原則禁止されています。
例外として、風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却(神社のお焚き上げなど)、農業、林業、漁業を営むためのやむを得ない焼却(農業の稲わらの焼却など)、日常生活上の軽微な焼却(落ち葉焚きなど)の場合は認められています。
ただし、近隣から苦情があったり、周囲の生活環境が損なわれていると認められる場合は、「小川町環境保全条例」により指導の対象になります。実施する場合は、風向き、燃やす量、時間帯などに注意し、周辺へ最大限の配慮をしてください。
問合せ:環境農林課 環境保全担当
【電話】内線165
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