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消費生活相談

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埼玉県小川町

■知らない間に子どもが高額な課金をしていた
▽事例1
小学生の子どもに家族との連絡用にスマホを渡していたが、私の知らない間にゲームをダウンロードし、登録していたクレジットカードの情報を利用して60万円分もアイテム購入に課金していた。カードの明細を見て初めて気付いた。

▽事例2
中学生の子どもが親に無断で数か月間オンラインゲームの課金をしていて、総額10万円の請求になった。時々クレジットカードとキャリア決済の利用履歴をチェックし、いつもより少し高額だとは思っていたが、他の請求と紛れてよく見ていなかった。

▽事例3
就学前の子どもに父親のタブレットを貸して無料ゲームで遊ばせていたはずが、複数の有料アプリのインストールやサブスクリプションサービスの動画を見ていたようで、クレジットカードに5万円の請求が上がっていた。ネットでの買い物がワンクリックでできる設定にしていた。子どもは課金について何も理解していない。

■アドバイス
インターネット上で子どもが保護者に無断で課金(決済)をして、高額な請求を受けるトラブルの相談が依然寄せられています。
パスワードを教えていないのに子どもが推測して割り出したり、保護者のクレジットカードや決
済機能の管理が十分でなかったりするケースがみられます。

▽消費者へのアドバイス
1.子ども用に渡しているスマートフォンやタブレット、ゲーム機等だけでなく、子どもに貸すことがある大人用のスマートフォンや通信契約をしていない端末など、インターネットにつながる機器を子どもに使わせる際は、利用について子どもと初めによく話し合ってルールを決めておきましょう。

2.フィルタリングやペアレンタルコントロール※で管理しましょう。
※ペアレンタルコントロールとは、子どもによる端末や機器の利用を、保護者が制限を設け管理することができる機能です。

3.未成年者が保護者の同意なく課金(契約)をしてしまった場合は、未成年者契約の取消しが可能な場合があります。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン「188」へお掛けください。

相談日:火~金曜日 午前10時~午後4時(祝日を除く)
場所:役場1階 消費生活センター

問合せ:役場1階 消費生活センター
【電話】内線353・354

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