■国民年金追納制度利用のススメ
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて受給額が少なくなります。そこで、年金の受給額を増やすために後から納付(追納)することができます。また、追納保険料は、社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減される場合があります。
(追納制度の注意点)
(1)追納ができるのは追納が承認された月の前の10年以内の免除期間に限ります。
(2)承認された期間の古いものから納めていただきます。
(3)保険料の免除もしくは納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお勧めします。
お手続き・問合せ:
町民課 戸籍年金担当【電話】内線146
川越年金事務所【電話】049-242-2657
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