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消費生活相談

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埼玉県小川町

■お金がもらえると思ったら、支払わされた!?「高額当選」「支援金がもらえる」というメッセージに注意!
▽事例1
無料のメッセージアプリを通じて「1千万円が当選した」とメッセージが送られてきた。入金には手数料が要ると言われ、コンビニで購入したプリペイド型電子マネーの番号を撮影し、その画像と振込用の銀行口座をメッセージで返信した。その後も次々と請求され、約50万円を支払った。
「もう支払えない」と伝えると、民事訴訟を起こすと脅された。相手のことは名前しか分からない。

▽事例2
スマホに「あなたは生活支援施策の支援金5億円の支給対象となりました」というSMSが届いた。政府機関が関係しているようなことが書いてあり、「手続きについて」としてURLが載っている。本当だろうか。

■アドバイス
メールやSMS、SNS、メッセージアプリ等に「〇億円が当選した」「支援金がもらえます」など、お金がもらえるというメッセージが届き、送信してきた相手に連絡を取ったところ「送金のための手数料」などと称してプリペイド型電子マネーで支払いを求められた、URLをクリックしたらクレジットカード入力画面になったという相談が多く寄せられています。
度重なる請求に対して支払いをしても、結局お金はもらえません。また、相手の事はインターネット上の情報しか知らず、どこの誰に返金を求めればよいのか分からない、連絡が途絶えて返金してもらえないといったことになります。

▽消費者へのアドバイス
1.高額な金銭を得られるというようなメッセージが届いても返信や連絡をしない、URLをクリックしないようにしましょう。

2.事例のようにプリペイド型電子マネーでの支払いを求められたら、だまし取られる恐れがあるので警戒しましょう。相手に伝えた電子マネーの情報(子マネーを利用する際に入力する数字列やかな文字列など)をすぐに使用された場合、電子マネーを取り戻すことは困難です。

3.メールやSMS、SNS、アプリのブロック機能やフィルター機能などを利用し、不審なメッセージが送られてこないように十分気をつけましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン「188」へお掛けください。

相談日:火~金曜日 午前10時~午後4時(祝日を除く)
場所:役場1階 消費生活センター

問合せ:役場1階 消費生活センター
【電話】内線353・354

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