工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸付などの事業を行っている会社や個人の方で、令和6年1月1日現在において町内に償却資産を所有する方は、1月31日までに申告をお願いします。
償却資産とは、土地及び家屋以外で、事業用の構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。
例:駐車場設備、受変電設備、舗装路面、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔、看板、応接セット、ロッカー、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫等
なお、次の償却資産の対象となる太陽光発電設備を所有されている方も申告が必要です。
◆対象となる太陽光発電設備
※住宅用発電設備のうち、家屋に屋根材一体型で設置した太陽光パネル・架台については、申告の対象外です。
問合せ:税務課 資産税担当
【電話】内線129・130
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